株式会社 池田環境保全

池田町を中心に岐阜県全域に対応。産業廃棄物や一般廃棄物のことなら西濃にある「株式会社 池田環境保全」へ

産業廃棄物収集・運搬、中間処分・リサイクル

産業廃棄物の収集・運搬について

産業廃棄物の収集・運搬

廃プラスチック・がれき類・金属くず・ビニールくず・燃え殻・ガラスくず・陶磁器くず・コンクリートくず・瓦などの収集運搬業務を行っております。収集運搬は岐阜県全域にご対応可能です。お気軽にご相談ください。

池田環境保全で収集・運搬できる廃棄物の種類

各許可番号

岐阜県 池田町
許可番号 02101008767号 1号
廃棄物の種類 廃プラスチック類
紙くず
木くず
繊維くず
ゴムくず
金属くず
ガラス等くず
がれき類
燃え殻
植物性残さ
鉱さい
岐阜県 許可番号 02101008767号
池田町 許可番号 1号
廃棄物の種類 廃プラスチック類 紙くず 木くず 繊維くず ゴムくず 金属くず ガラス等くず がれき類 燃え殻 植物性残さ 鉱さい

再生可能物の中間処分・リサイクル

再生可能物の中間処分・リサイクル

主に発泡スチロールの減容処理を行います。

岐阜県 収集運搬業許可番号 02111008767
処分業許可番号   02121008767
許可廃棄物の種類 廃プラスチック類
処分方法 減溶

一般廃棄物と産業廃棄物の大きな違い

一般廃棄物

一般廃棄物
一般廃棄物は、廃棄物処理法では産業廃棄物以外の廃棄物とされています。一般廃棄物とは特定されたものではなく、廃棄物処理法で定められたもの以外の廃棄物となります。

産業廃棄物

産業廃棄物
特定の業種に限定して産業廃棄物となるものと、業種を限定せず産業廃棄物となるものが産業廃棄物扱いとなります。「事業活動」には、自治体や学校、NPO、地域団体などの活動も該当します。

ファーストフード店を例に説明すると、下記の区分となります。

産業廃棄物

産業廃棄物

廃棄物の分類と処理業許可の範囲

廃棄物の分類と処理業許可の範囲

廃棄物の分類と処理業許可の範囲

表の中で左側の「事業」系の下の線の分かれ目が、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の法律的な分かれ目となります。事業所から排出される廃棄物のうち、産業廃棄物となるもの以外が右側の事業系一般廃棄物となり、一般廃棄物扱いとなります。


また、上記のうち産業廃棄物を処分する場合には、廃棄物処理業者と処理委託契約書を事前に交わし、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を準備して、適正な方法で処分する必要があります。廃棄物処理業者と処理委託契約書を交わさず、一般廃棄物として処分してしまうと法令違反となります。反対に、一般廃棄物を産業廃棄物として処分することも法令違反となります。法令違反の場合は、廃棄物処理法により、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」となる可能性があります。


廃棄物の怖いところは、分別の不適切により法律違反となりかねませんので、注意が必要です。廃棄物の処分にお悩みの事業者様は、お気軽に池田環境保全にお問い合わせください。

マニフェスト及び委託契約について

マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェスト(正式には産業廃棄物管理票)に産業廃棄物の種類・数量・運搬事業者名・処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストの写しを渡しながら、処理の流れを確認する仕組みです。それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストの写しを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。


これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。

マニフェスト及び委託契約

マニフェスト及び委託契約

コンプライアンス(法令順守)

事業者が廃棄物を処理する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があり、違反した場合は罰則規定があります。これらの法を破った場合「5年以下の懲役」もしくは、「1,000万円以下の罰金」(法人は、1億円以下の罰金)、または「その両方」が課せられる可能性(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条にて規定)があります。

産業廃棄物の収集・運搬はお任せください!

池田町を中心に岐阜県全域に対応

※飛騨地方の場合は対象地域がございますので、一度ご相談ください。

段ボール、発泡スチロールの収集もお任せ下さい。

ご依頼・ご相談はお気軽に
0585-45-8068
メールでのお問い合わせはこちら

廃棄物の分別・圧縮・減溶して減量化し、リサイクルをしやすいようにします。

圧縮前のペットボトル圧縮前のペットボトル

収集したペットボトルを、機械を使って圧縮し運搬しやすいように梱包します。体積は半分以下になります。圧縮されたペットボトルはリサイクル工場に運ばれ、新たなプラスチックの原料となります。

ペットボトル減容の流れ

ベルトコンベアーでペットボトルを減容機へ

ベルトコンベアーでペットボトルを減容機へ

圧縮、梱包されて出てきます

圧縮、梱包されて出てきます

圧縮後のペットボトル

圧縮後のペットボトル

中間処分業務について

発泡スチロール減溶工場

発泡スチロール減溶工場

収集した発泡スチロールを、専用機械を使い熱で溶かして減溶します。体積は、3分の1以下になり運搬コストが低く抑えられます。

作業内容 発泡スチロールの減溶・成型
所在地 岐阜県揖斐郡池田町八幡2432-1

発泡スチロール減溶の流れ

処理前の発泡スチロール

処理前の発泡スチロール

発泡スチロールを 減溶機の中へ

発泡スチロールを 減溶機の中へ

溶けた発泡スチロールを素早く成型

溶けた発泡スチロールを素早く成型

処理後の発泡スチロール

処理後の発泡スチロール

型抜きされ積まれたブロック

型抜きされ積まれたブロック

発泡スチロール減溶工場のリフト

発泡スチロール減溶工場のリフト

北部リサイクルセンター

池田町リサイクルセンター

池田環境保全は池田町より委託されて、『北部リサイクルセンター』の管理運営しています。

取り扱い品目

・古新聞、広告チラシ
・雑紙類
・段ボール類
・繊維類
・飲料用紙パック
・ペットボトル
・白色発泡スチロール類
・乾電池類
・プラスチック容器包装
・ガラスびん

センター情報

定休日 ・第三日曜日(持ち寄り回収)
・毎週月曜日(振替休日含む)
・年末年始(12/31・1/1 ~ 1/3)
※祝祭日営業(ただし月曜日は休み)
営業時間 9:00 ~ 12:00
13:00 ~ 16:00
※火曜日 ~ 日曜日(第三日曜日除く)
・祝祭日も営業しております。
利用料 無料
所在地 〒503-2401 岐阜県揖斐郡池田町沓井499-1
(西美濃さくら苑北へ500m)
電話番号 0585-45-0325

一般廃棄物

一般廃棄物

一般廃棄物

一般廃棄物

アクセス案内

【お越しの際について】
・県道245号線沿い
・西美濃さくら苑北へ500m

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