一般廃棄物とは、どういうものですか?
廃棄物処理法第2条第2項で、「一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のものをいう」と定められています。家庭から生じるゴミや事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物となります。家庭から生じるものは、家庭系一般廃棄物、事業活動で生じるものは、事業系一般廃棄物として処理する必要があります。
事業系一般廃棄物とは、どういったものでしょうか?
事業活動で生じた廃棄物(ゴミ)のうち、汚れた紙・リサイクルできない紙・木製の机・剪定くず・草・作業服・食べ残し・売れ残・調理くずなどを指します。
産業廃棄物とは、どういうものですか?
廃棄物処理法第2条第4項で、「産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥、廃油・廃酸・廃アルカリ・ 廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と定められ、その種類は20種類に分けられています。
焼却可能なゴミは自社で焼却してもいいのですか?
廃棄物を野外で、ドラム缶等を利用して焼却することは、廃棄物処理法で原則として禁止されています。違反すると、懲役5年以下または1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはその併科に処せられます。ゴミの焼却は、廃棄物処理法の構造基準に適合した焼却炉で、環境大臣の定める方法による焼却以外には原則認められていません。
街中で見かける不用品回収業者に処理を依頼しても大丈夫ですか?
事業系ゴミの処理(収集運搬・処分)を行うためには、 廃棄物処理業の許可が必要ですが、不用品回収業者の中には許可を持たずに回収を行っている場合があります。事業系ゴミの処理を依頼する場合は、必ず事前に必要な許可の確認をしてください。 回収を依頼したゴミが不法投棄などの不適正処理をされた場合は、排出者にも責任が及びますので、ご注意ください。